警察は失踪人や家出人を探してくれない?
「民事不介入」という原則があります。
警察と失踪・家出
非常に重要な事なのでこれだけ覚えて欲しいのですが、
警察は「未成年者の失踪」or「事件性を感じる」のどちらかでない限り、具体的な捜査には移りません。
警察には「民事不介入」という決まり事があります。
つまり、法律に触れるような刑事事件でない限り、介入するべきはないという決まりです。
たとえば「成人の失踪」に関しては本人の自由があるため、基本的には警察に相談しても本格的な捜査をしてくれる事はまずありません。
(脅迫状などが届いていて事件性がある場合は別)
この場合、警察がやってくれるのはせいぜい、職務質問で失踪者がたまたま引っかかった時に教えてくれるくらいです。
ですので、こういった法律に触れたり犯罪に関与している可能性が極めて低い「民事」の出来事の場合、警察ではなく探偵の役割になるのです。
警察が捜してくれないもうひとつの理由
警察が本格的に捜査してくれないのには、もう少し現実的な理由もあります。
2008年の警視庁の調査によると、家出人の年間総数は約85,000人。
捜索願が出されていない人もいるため、実際は10万人以上と言われています。
これに対して、全国の警察官は約20万人。その内、家出人捜索の部署に所属するのはおよそ8%なので、
200,000人の8%=約16,000人
これが実際に家出・失踪人を探せる警察官の数です。
1人の失踪者を探すのに仮に4人の警察官が必要だとすると、年間で85,000人以上の人間を探すには34万人以上の警察官が必要になります。
ですが実際には16,000人しか捜索できる警察官はいません。
つまり、人員が圧倒的に足りないのです。
また、2010年の4月に「捜索願」が「行方不明者届」へと名称が変わりました。
これにより「特異行方不明者」と呼ばれるケースに該当しない限りは捜索が行われなくなりました。
というより、上で書いたように全ての行方不明者を探すには人手が全く足りていないのが現状です。
なので、事件性が薄いと判断される家出人や失踪者は、警察ではなく探偵の領域になるのです。
もしあなたの家族や大切な方が家出・失踪した場合、一度は警察に駆け込んでみるのももちろん良いと思います。
ただ、上記したように、事件性がないと警察は本格的に探してくれない事も把握しておいて下さい。
そして、必要に応じて探偵に依頼する選択肢も忘れないで下さい。
脅すわけではありませんが、警察が「事件性がない」と判断したからといって、いなくなった人が本当に安全で大丈夫な状況にあるとは限りません。
例えば未成年(女子)の家出で事件性が無さそうと判断されても、風俗などに入るケースも多いため、早く調査しないと大事になる可能性もあります。
私も息子の家出調査を探偵に依頼した経験があるため分かりますが、あの時調査を頼んでいなければ、法律的にはともかく家族としては取り返しの付かない事になるところでした。
ですので、「探偵」という選択肢がある事は忘れないようにして下さい。
具体的に、どうすればいい?
お子さん、奥さん、旦那さんや大切な人が失踪して行方知れずになったとき、どうすれば良いかすぐに判断できる人など、ほとんどいません。
以下のリンクの中ほどに、息子さん・夫の家出・失踪の実際の事例と具体的にどうやって発見するかなどの貴重な意見が載っていますので、参考にしてみてください。