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クーリングオフできる?
一度契約をしたんだけど、クーリングオフしたい。できる?
自宅や喫茶店での契約なら、できる場合もあります。
探偵依頼のクーリングオフ
「クーリングオフ」という名前を聞いたことが一度はあると思います。
これは、
- 訪問販売
- 電話勧誘
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
などに適用される制度であり、探偵に関しては適用されていません。
探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)でもその規定は定められていません。
しかし、2008年の特定商取引法の改正により、場合によっては探偵への調査依頼でもクーリングオフが可能となりました。
クーリングオフ制度が適用される条件
端的にいうと、
- 依頼者の自宅
- 喫茶店
- カラオケボックス
など、探偵や興信所の営業所以外で契約した場合はクーリングオフの適用内となります。
ただし自宅の場合、依頼者自身が
「自宅で契約をしたい」
と申し出た場合は適用外になるケースが多いので注意して下さい。
あくまで探偵社側が依頼者宅での面談や契約を迫ってきた場合のみ、クーリングオフ制度が適用されるようです。(この辺は曖昧なので、不安であれば消費生活センターに問い合わせてみることを推奨します)
探偵社の義務
上と関連しますが、探偵が営業所以外で契約を行う場合、探偵業者は
クーリングオフ対応の契約書
を用意する必要があります。
つまり、喫茶店や飲食店などで契約するのであれば必ずクーリングオフに関する書類があるという事です。
万一、喫茶店などで契約することになったにも関わらず、クーリングオフに関しての説明も書類もない場合は必ず探偵業者に質問するようにして下さい。
そこで曖昧な答えしか返さなかったり濁して無理に契約させようとした場合、絶対に契約してはいけません。
怪しい業者である可能性が高いです。
なお、クーリングオフ対応の契約書が交わされている場合、依頼者は8日以内であればクーリングオフの意思表示をすれば契約を解除することが可能です。