浮気調査って法律に触れてるんじゃないの?
『探偵業法』の範囲内なら、合法です。
浮気調査での尾行や隠し撮りは違法?
探偵の行う仕事といえば、
- 調査対象を尾行する
- 現場で張り込む
- 証拠写真の撮影を行う
などがイメージされるかと思います。
実際、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(『探偵業法』)の第2条には
- 尾行
- 聞き込み
- 張り込み
の3つの実施調査を行うことで、調査する対象者(ターゲット)の情報収集を業務内容にすると定められています。
特に浮気調査の場合は、「尾行」や「張り込みを行って証拠写真の撮影(=情報収集)」がメインになりますので、この2つに関して違法かどうかを以下にまとめました。
「尾行」は違法じゃないの?
浮気調査では、ターゲットの居場所を把握するために徒歩や車で追跡することになります。
この「尾行調査」ですが、
「相手が不安もしくは迷惑を受けるような仕方で、他人に付きまとわれた場合」
は違法になります。
イメージとしてはストーカーに近いと思いますが、明らかにバレバレなのに付きまとい、不安や恐怖を抱かせるような尾行の仕方をすると犯罪になるということです。
それ以外は、今のところは尾行自体を規制する法律はありません。
ターゲットに気付かれないように後を追っているだけであれば、特に問題は無いということです。
「隠し撮り」は違法?
ホテルや自宅に入ったり出たりしたときのターゲットの写真・映像などを撮影するのは、ほぼすべての浮気調査で行われます。
探偵は「調査報告書」という浮気調査の文章・写真・映像などを依頼者に提出することになり、これが後に離婚や話し合いの段階で用いられることになります。
これらは基本的にターゲットにバレないように行うため、人によっては「隠し撮り」と思われるかもしれません。
ですが、こういった写真等に関しても
「別の犯罪行為を行わなければOK」
と定められています。
例えば、撮影した写真を用いて
「ばら撒くぞ」
「黙っていてほしかったら金を払え」
などの脅迫に使った場合、もちろん法律に触れます。
ですが浮気の証拠として用いたりする分には、全く問題はありません。
証拠の撮影は探偵の重要な仕事のひとつですので、これが犯罪になることはありませんので安心して下さい。
素人が尾行や隠し撮りをしてもいいの?
上記のように、探偵は「尾行」「聞き込み」「張り込み」が主な業務内容になるのですが、警察のように特別な権利や権限が付与されている訳ではありません。
たとえば、下見のために他人の家に勝手に侵入したり、盗聴器や録音機で会話を聞くなど、他の法律に触れた行為を行うともちろん違法になります。
探偵といっても法律的には私たちのような「素人」と変わらないため、警察のように免除されている訳ではありません。
実際、多くの探偵社で行っている研修は「〜するべからず」という禁止事項や制限を徹底させる内容がほとんどなのです。
だからといって、
「探偵も素人も同じなんだ。じゃあ自分で調査してみようかな」
と思ったのであれば、かなりのリスクを伴うことを理解した方が良いです。
具体的にどういったリスクがあるのかは以下の記事を参考にして下さい。